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ロングステイメンバーズ入会ご案内

会員規約

ロングステイメンバーズクラブへのご入会希望の方は、「ロングステイメンバーズ会員規約」を必ずお読みくださり、同規約に賛同くださいますようお願いいたします。

ロングステイメンバーズクラブ 会員規約

第1条(名称)
当クラブは、ロングステイメンバーズクラブと称する。(以下「本クラブ」という)一般財団法人ロングステイ財団(以下「本財団」という)が事務局業務を行う。
第2条(目的)
本クラブは、本クラブ会員(以下「本会員」という)がロングステイを実行するにあたり、現地で直接的にふれあう交流や何らかの貢献を通して国際親善や地域振興に寄与するための啓蒙活動に協力し、本会員がゆとりあるロングステイライフをおくれるように情報支援をすることを目的とする。
第3条(入会の方法)

1)本クラブへの入会を希望する者は、本クラブの会員目的に賛同し、本規約を承認の上、所定の用紙または、ホームページ上にて申込みを行い、本クラブの別途定める入会金および年会費を所定の方法並びに期日まで支払うことにより、本クラブに入会できるものとする。

2)前項の規定にかかわらず、本会員の配偶者が同時に入会を希望する場合には、配偶者は追加料金なしで加入可能とする。(但し、セミナー等有料の催しに参加を希望する場合、本会員あるいは配偶者のいずれか1名のみに会員料金を適用する)

第4条(会員番号)
前条の規定に従って入会手続きを行い、本クラブにより入会を承認された者を本クラブの会員とし、「LSメンバーズ会員番号」(以下「会員番号」という)を連絡する。
第5条(年会費の支払)
入会金および年会費の支払いは、本財団の別途指定する口座自動引落し又はクレジットカードにて支払う。2年目以後の年会費については、本会員は、会員期間(以下に定義する)満了の3ヶ月前までに支払わなければならない。
第6条(会員期間)
本クラブにより入会を承認された月の翌月1日を入会日とし、本クラブ会員資格の有効期限(以下「会員期間」とし)は当該入会日から1年間とする。但し、会員期間満了の3ヶ月前までに会員から退会する旨の通知がない場合には、さらに1年間更新されるものとし、その後の期間についても同様とする。
第7条(会員番号の喪失)
会員番号を忘失した場合には、本会員はすみやかに本クラブ事務局へ届出を行うものとし、事務局は、本人確認をして会員番号を再度連絡する。
第8条(会員サービスの内容)
本クラブは、本会員に対して以下のサービス(以下「本サービス」という)を提供する。
(1)ロングステイを希望する本会員に対するセミナー、講演会および体験ツアーの案内等
(2)電話、FAXまたはインターネット等による問い合わせに対するサポート
(3)本財団の主催するセミナーへの無料または会員割引料金での参加
(4)賛助会員各社が本財団と提携して提供するサービスの優先的利用
(5)本財団ホームページの会員専用ページへのアクセス権
(6)本財団の海外サロンの利用(但し、訪問時には事前のアポイントを必要とする)
第9条(規約変更の通知)

1)本規約は、本財団と本会員との本クラブに関する一切の契約関係に適用されるものとする。

2)本財団は、本クラブの健全な運営を図るため、物価上昇等やむ得ない事情が生じた場合には、本規約を変更し、または本クラブの会費もしくは本サービスの内容を変更することができる。

3)本財団が本規約の変更内容を本会員に通知した後、全会員が15日以内に本財団に対して異議を通知しない場合には、本会員は変更後の本規約を承諾したものとみなす。

第10条(退会の届出)
本クラブからの退会を希望する本会員は、退会希望日3ヶ月前必着で本クラブ所定の書式による退会届を本クラブ事務局宛に郵送するものとし、封書の表には「退会届」と記入し、会員番号、住所および氏名を明記しなければならない。
第11条(会員資格の喪失)

1)本会員が次のいずれかの事由に該当した場合には、本財団は、当該会員の会員資格を取り消し退会を求めることができる。
(1)本会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2)本会員に重大な違反があった場合
(3)ロングステイ中に滞在国査証で許可された範囲外の活動を行った場合
(4)本財団の海外サロンにおいて不当に当該サロンに損害を与えた場合
(5)本会員が次の1.から6.のいずれかに該当することが判明した場合
1. 暴力団
2. 暴力団員
3. 暴力団準構成員
4. 暴力団関係企業に属する者
5. 総会屋等、社会運動等標榜、政治活動標榜、または特殊知能暴力集団等
6.その他 本号1.から5.に準じるもの
(6)本会員が自らまたは第三者を利用して次の1.から5.のいずれかに該当する行為をした場合
1. 暴力的な要求行為
2. 法的な責任を越えた不当な要求行為
3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて本財団もしくは本クラブの信用を聖堂損し
または本財団もしくは本クラブの業務を妨害する行為
5.その他本号1.から4.に準ずる者
(7)その他本クラブの会員として著しく不適切な行為があった場合

2)前項の規定により会員資格が取り消された場合、本財団に対し既に発生した入会金または年会費の支払債務は何ら影響を受けないものとし、当該会員は退会後も支払義務を負う。

第12条(会費の返還)
理由の如何を問わず、本大会が大会した場合には、既払いの入会金および年会費の返却は行わない。
第13条(届出事項の変更)

1)本会員は、本クラブの入会にあたって本財団に届け出た氏名、住所、電話番号およびEメールアドレス、その他の事項に変更が生じた場合には、直ちに本財団所定の方法により本財団に届け出るものとする。

2)前項の届け出がないために、本財団からの通知または送付書類が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に本会員が受領したものとみなす。

第14条(業務委託)
本財団は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を、本会員の承諾を得ることなく第三者に委託することができる。
第15条(個人情報の取扱い)

1)本会員および本クラブへの入会を申込む者(以下、併せて「会員等」という)は、本財団が会員等の個人情報に基づき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに予め同意するものとする。
(1)本クラブを適切に運営し、会員情報を管理するために、以下の1.2.の個人情報を収集し、利用すること。
1.氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第13条に基づき届け出た事項
2. 入会申込目、入会承認日、有効期限等、会員等と本財団の契約内容に関する事項
(2)本規約に基づく本財団の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で本項(1)1.本項(2)2.の個人情報を当該業務委託先に預託すること。

2)会員等は、本財団ならびに本財団の賛助会員等、および海外サロンが、本規約の目的の遂行のため、または賛助会員もしくは海外サロンのサービス提供等のため、第1項(1)1.第1項(1)2.の個人情報を共同利用することに同意する。
なお、本項に基づく共同利用に係わる個人情報の管理について責任を有する者は、本財団とする。

3)会員等は、本財団に対して、本財団が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができ、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、本財団は速やかに訂正または削除に応じるものとする。

4)本財団は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または、本条に定める個人情報の取扱について承諾できない場合には、入会を断ることや、退会手続きをとることができる。

5)本財団は、本会員の退会後も開示請求等に必要な範囲で、法令等または本財団が定める所定の期間個人情報を保有し利用する。

第16条(免責)
賛助会員等が第三者との間で発生したトラブル等について、財団はその責を負わない。
第17条(準拠法)
本財団と本会員との間の諸契約(本契約を含む)に関する準拠法は、日本法とする
第18条(管轄裁判所)

本規約に関連して本財団と本会員との間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を  第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則:ホームページ上での会員専用ページからの入会も上記規約を適用する。
附則:当財団の入会手続および会費等の収納は、みずほファクター㈱に業務委託しており、会員の個人情報は当財団および同社に登録される。2003年7月より適用。季刊誌購読のみの場合は、財団事務局に連絡の上、郵便振替用紙にて振り込む。 (2003年夏号より)
附則:この会員規約は、平成25年4月1日から施行する。

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